税金
特定管理口座のご案内
特定管理口座とは
特定口座で保管されている国内株式が一定の事由により上場廃止となった際に、 引き続き保管するための口座です。
特定管理口座で保管されている株式(特定管理株式)の無価値化が確定した場合、この株式を譲渡したものとして、発生した損失を上場株式等の譲渡損失とみなすことができます。
特定管理株式の無価値化が確定した後、当社より「価値喪失株式に係る証明書」を発行いたします。この証明書を添付して確定申告を行うことにより、上場株式等の譲渡損失とみなすことができます。
平成28年以降、この「上場株式等の譲渡損失」は、上場株式等の配当や特定公社債等の利子と損益通算が可能になりました。また、3年間の繰越控除の適用も受けることができます。
外国株式は特定管理口座の対象外です。
法令上、上場廃止となった外国株式は損益通算の対象外です。
特定管理口座のイメージ
上場廃止日の前営業日までに特定管理口座の開設が必要です。
無価値化とみなされる事由
- 清算結了(合併は除く)
- 破産手続開始の決定
- 会社更生計画または民事再生計画に基づく100%減資
- 特別危機管理開始決定(銀行の国有化)
上場廃止となった株式について
証券保管振替機構(ほふり)が定める条件を満たし、機構での取り扱いが継続されている間に、特定管理口座で保管されている株式の無価値化が確定した場合、当社より「価値喪失株式に係る証明書」を発行いたします。
機構での取り扱いが廃止となった場合、「価値喪失株式に係る証明書」は発行できず、損失として計上できません。
機構の取り扱いが継続される条件
以下の条件をすべて満たす場合、機構での取り扱いが継続されます。
- 金融商品取引所における上場廃止の原因となる事実が、会社の解散(合併による解散を除く。)、民事再生手続き開始の申立て又は会社更生手続開始の申立てのいずれかであること。
- 機構の取扱継続期間において、機構が定める業務処理の方法に従うことを発行者が再度確認していること。
- 機構の取扱継続期間において、発行者と指定株主名簿管理人との契約が継続されていること。
- 機構の取扱継続期間において、発行者が機構の定める手数料を支払うこと。
特定管理口座の開設方法
特定管理口座の開設をご希望の場合は、以下より手続書類を印刷し、必要事項をご記入のうえ内藤証券へご郵送ください。
返信用宛名ラベルを利用していただくと、郵送料は無料となります。
返信用宛名ラベルを利用しない場合の郵送料はお客様負担となります。
書類郵送先
大阪市北区中之島3-3-23 中之島ダイビル19階
内藤証券株式会社 インターネット営業部 宛
印刷できない方は、サポートセンターへ手続書類をご請求ください。
サポートセンター窓口
フリーコール:0120-7110-76 ※携帯可
受付時間:月~金 8:30~17:00 ※土日祝日を除く
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