米国株
法人のお客様が米国株を取引する場合のご注意
法人のお客様が米国株式を取引される際には、「日米租税条約表明文書」をご提出いただく必要があります。
米国株取引を希望される法人のお客様で「日米租税条約表明文書」を未提出の方は、事前にサポートセンター(0120-7110-76)まで書類をご請求ください。
日米租税条約表明文書とは
米国株式の配当金の源泉税については、米国では非居住者の配当等は米国での役務提供が30%の源泉税の課税対象となりますが、適用可能な租税条約がある場合には軽減されます。
米国と日本の間では租税条約が結ばれており「日米租税条約表明文書」(日本国内で認められた法人であることの表明)をご提出いただくことにより米国での源泉税は10%となります。
なお「日米租税条約表明文書」の有効期限は、署名日から3年後の年末までとなります。有効期限を経過後に米国株を取引される場合はあらためてご提出いただくことになりますので、ご注意下さい。
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