信用取引
信用取引の規制
信用取引では、金融商品取引所や当社の規制などにより、保証金預託率の引き上げや取引の制限・停止などが行われる場合があります。主な規制は以下のとおりです。
金融商品取引所による規制措置
証券金融会社による規制措置
空売り規制
二階建ての制限
金融商品取引所による規制措置
日々公表銘柄
金融商品取引所が指定した基準により、信用取引残高が日々公表される銘柄を「日々公表銘柄」といいます。信用取引の利用に関して注意を促すためのものであり、信用取引に関する規制措置を実施している銘柄ではありません。
指定基準は以下のとおりです。
- 残高基準
- 信用取引売買比率基準
- 売買回転率基準
- 特例基準
詳しくは、金融商品取引所のホームページをご参照ください。
増担保規制
信用取引の必要保証金が通常よりも引き上げられる措置を「増担保規制」といいます。金融商品取引所などが個別銘柄の信用取引の利用が過度であると判断した場合に、規制が実施されます。
増担保規制が実施された場合、当社ネット取引では取引所などの規制に3%上乗せした保証金が必要となります。
すでに発注された新規建注文が増担保規制の対象となった場合、規制実施日の朝5:30頃に当該注文は失効します。
増担保規制が解除された場合、解除日の翌営業日に既存建株の保証金の拘束が解除されます。
当社独自で増担保規制を実施する場合があります。
増担保規制の例(ネット取引)
→保証金預託率53%(うち現金23%)が必要
証券金融会社による規制措置
貸借取引では、証券金融会社が証券会社に対して株券を貸し付けていますが、貸株申込(空売り)の増加などにより株券の調達が困難となるおそれがある銘柄については、「貸株注意喚起通知」を行い、株券の調達が困難となった銘柄については、「貸株申込み制限又は停止」を行います。
詳しくは、証券金融会社のホームページをご参照ください。
後場から規制が実施される場合
前場引け後に規制措置が実施される場合は、当日後場立会いの売買より適用します。
規制が発表された場合(11:30~12:00頃)、当社ホームページに掲載します。
前場中に発注した注文は有効です。
空売り規制
51単元(※)以上の信用新規売り(空売り)注文は、内閣府令等により「空売り価格規制」が設けられています。当日基準値段から10%以上下落した銘柄(トリガー抵触銘柄)は、直近公表価格以下で発注することが禁止されています。
当社では、51単元以上の信用新規売り注文は、以下のとおり取り扱います。
売買単位が100株の銘柄の場合、5,100株となります。
51単元以上の信用新規売り注文の取り扱い
指値注文のみ可能です。
成行注文(寄成・引成・指成を含む)はできません。
執行条件 | 指値 | 成行 |
---|---|---|
条件なし | ○ | × |
寄付 | ○ | × |
引け | ○ | × |
指成 | × | × |
逆指値注文も同様です。
注文の流れ
51単元以上の信用新規売り注文は、空売り価格規制の対象として取引所に発注されます。(空売り価格規制の対象となる注文は、注文照会画面の注文数量に「(*)」と表示されます。)
トリガー抵触銘柄であった場合、取引所に取り次がれた時点(前場終了後は12:05以降、後場終了後は翌営業日8:00以降)で価格の確認が行なわれます。なお、空売り価格規制に抵触した場合には、取引所で注文が受け付けられず、エラーとなり注文は失効します。注文発注後は、必ず「注文照会」画面で「処理状況」をご確認ください。
トリガー抵触銘柄については、金融商品取引所のホームページをご参照ください。
トリガー抵触後の注文イメージ
注意事項
- 逆指値注文の場合、お客様が注文を発注した時点ではなく、指定した価格(逆指値条件)に到達した時点で取引所に注文が取り次がれ、空売り価格規制の確認が行われます。
- 分割発注にご注意ください
- 50単元以下の信用新規売り注文であっても、短時間に連続して発注し、合計売付数量が51単元以上となる場合は、実質的に同一注文として空売り価格規制の対象取引と見なされる可能性があります。また、複数の証券会社の口座や複数の証券口座(実質発注者が同一の場合)を利用して分割発注した場合等も、空売り価格規制違反となる可能性があります。
規制の適用を逃れる意図のあるなしに関わらず、空売り価格規制に違反した場合は、法令に基づいて過料処分が課される場合があります。十分にご注意ください。
51単元以上の信用新規売り注文は、分割せずにまとめて発注してください。
当社では、分割発注について監視を行っております。注意喚起等によっても改善していただけないお客様には、お取引を制限させていただく場合があります。
空売り規制のルール
価格規制適用前
- 直近公表価格にかかわらず、51単元以上の信用新規売り注文(指値)が可能です。ただし、トリガー値段(当日基準値段 ×(1-10%))以下の指値注文はエラーとなり失効します。
- 51単元以上の成行注文はできません。
価格規制適用期間
- 株価上昇局面では「直近公表価格以上」、株価下落局面では「直近公表価格超」であれば、51単元以上の信用新規売り注文(指値)が可能です。
株価上昇局面では「直近公表価格未満」、株価下落局面では「直近公表価格以下」の注文は、エラーとなり失効します。 - 51単元以上の成行注文はできません。
- 空売り価格規制の適用期間は、取引時間中にトリガーに抵触した時点から翌営業日の取引終了時点までとなります。
二階建ての制限
現物株で保有している代用有価証券と同じ銘柄を信用取引で買い建てすることを「二階建て」といいます。
二階建ての状態は、株価下落時には代用有価証券の評価が下がり、さらに信用建株の評価損も拡大することになります。想定以上の損失が発生することもあり、リスクが高くなります。
当社では二階建てのリスクを軽減するため、現物株で保有している銘柄の代用有価証券評価額が差入保証金総額の50%を超えている、または取引により50%を超える場合、以下の取引はできません(二階建ての制限)。
- 当該銘柄の新規買建
- 建株の現引(当該銘柄を全部現引する場合を除く)
- 現物買付
- 保証金の引き出し(二階建ての制限にかかる保証金の引き出しを含む) など
二階建ての制限にかかる場合、取引余力があるにもかかわらず出金や中国株買付などができないことがあります。
二階建ての例
例1:制限にかかるケース
この場合、A銘柄の代用有価証券評価額が差入保証金総額の50%を超えるため、二階建ての制限にかかります。
例2:制限にかからないケース
この場合、B銘柄の代用有価証券評価額が差入保証金総額の50%以下のため、二階建ての制限にはかかりません。
ただし、B銘柄の株価が上昇し、B銘柄の代用有価証券評価額が差入保証金総額の50%を超えると二階建ての制限にかかります。
二階建てとなった場合
代用有価証券の価格変動によって、結果として二階建ての制限にかかることがあります。その場合、以下のいずれかの方法で早急に改善していただく必要があります。
改善方法
- 当該銘柄の保証金に占める割合が50%以下となるように
- 当該銘柄の現物残高の一部を売却する
- 入金する
- 当該銘柄の買建株をすべて決済(売返済または現引)する
改善されない場合、取引を制限し該当する建株をすべて決済させていただくことがあります。
- 信用取引のリスク
- 信用取引は取引の対象となっている株式等の株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。信用取引は差し入れた委託保証金を上回る金額の取引をおこなうことができるため、大きな損失が発生する可能性があります。その損失額は差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
- 信用取引の手数料について
- 信用取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
信用取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 利用時間
- 注文方法
- 呼値の単位・制限値幅
- 単元未満株の取り扱い
- 日計り取引
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