国内株
日計り取引
日計り取引とは、購入した銘柄を当日中に売却することをいいます。
現物取引の場合、「同一資金」「同一銘柄」の取引は1日1回転のみ可能です。「同一資金」「同一銘柄」の1日1回転を超える現物取引は、金融商品取引法の差金決済取引の禁止に該当するため、お取引いただけません。
「買い」から始める場合
(預り金 100万円の場合)
A銘柄買い 100万円 ・・・・・・ 可
↓
A銘柄売り 110万円 ・・・・・・ 可
↓
A銘柄買い 100万円 ・・・・・・ 不可
(預り金 200万円の場合)
A銘柄買い 100万円 ・・・・・・ 可
↓
A銘柄売り 110万円 ・・・・・・ 可
↓
A銘柄買い 100万円 ・・・・・・ 可
(1)の場合、2回目のA銘柄の買い注文は差金決済取引となるため、発注できません。
(2)の場合、預り金が200万円あるので、2回目のA銘柄の買付代金に充当できます。そのため、買い注文を発注できます。
「売り」から始める場合
(A銘柄を1,000株保有している場合)
A銘柄売り 1,000株 ・・・・・・ 可
↓
A銘柄買い 1,000株 ・・・・・・ 可
↓
A銘柄売り 1,000株 ・・・・・・ 不可
(A銘柄を2,000株保有している場合)
A銘柄売り 1,000株 ・・・・・・ 可
↓
A銘柄買い 1,000株 ・・・・・・ 可
↓
A銘柄売り 1,000株 ・・・・・・ 可
(1)の場合、2回目のA銘柄の売り注文は差金決済取引となるため、発注できません。
(2)の場合、A銘柄を2,000株保有しているで、2回目のA銘柄の売り注文を発注できます。
差金決済取引とは
現物取引のうち、買付代金または売付有価証券の受け渡しを行わずに、売買価格差に相当する金銭の授受により決済を行うことです。
金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引およびその保証金に関する内閣府令により、禁止されています。
ループトレード(乗換売買)
日計り取引の売却代金を、異なる銘柄の買い付け代金に使用できます。
預り残高100万円、預り証券なしの場合の例(現物取引)

売却代金で同一銘柄を買い付けることはできません。上記の場合、A銘柄の売却代金120万円で再度A銘柄を買い付けることはできません。
上記の例は、手数料などのコストは考慮していません。