米国株
税金
売却益に関する税金
国内株式と同様、譲渡益税の対象となります。税率や申告方法など基本的には国内株式に準じます。
国内株に課される税金について
米国株式も特定口座での管理対象となります。特定口座を開設済みで買い注文時に「特定」を選択した株式が対象です。
- ご注意
- 特定口座での譲渡益の計算は、円貨で行われます。源泉徴収ありの場合、譲渡益税も円貨で徴収されます。
米国株を外貨決済で売却し、特定口座内で譲渡益税の徴収が行われる際に円貨預り金が不足していた場合は、不足分を外貨預り金から振り替えていただくか、ご入金が必要となりますので、ご注意ください。
配当に関する税金
米国内で租税条約に基づいた税率(10%)で源泉徴収され、米国の税額が差引かれた金額に対して日本国内でも課税され、20.315%の税率で源泉徴収されます。 米国株式の場合、米国と日本で二重に課税されていますので、確定申告を行い「外国税額控除」を受けることができます(非課税取引(NISA)については外国税額控除を受けることができません)。なお、確定申告にあたっては、総合課税または申告分離課税を選択します。
外国税額控除とは
外国証券投資による利子や配当金は、まず外国で課税され、さらに日本でも課税されることから二重に課税されることになります。この二重課税を調整するために、外国で課された税額を日本の所得税や住民税から差し引く制度があります。この制度が「外国税額控除」です。
外国税額控除の適用が受けられるのは、確定申告をした場合に限られます(総合課税、申告分離課税のいずれを選択しても適用を受けることができます)。ただし、非課税取引(NISA)については確定申告をすることができず外国税額控除の適用を受けることができません。
法人のお客様が米国株式を取引される場合の注意
法人のお客様が米国株式を取引される際には、「日米租税条約表明文書」をご提出いただく必要があります。
米国株式の配当金の源泉税については、米国では非居住者の配当等は米国での役務提供が30%の源泉税の課税対象となりますが、適用可能な租税条約がある場合には軽減されます。米国と日本の間では租税条約が結ばれており、「日米租税条約表明文書」をご提出いただくことにより、米国現地での源泉税は10%となります。
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