最良執行方針
この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。
当社では、お客様から国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客様から取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。
1.対象となる有価証券
- (1) 国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)、REIT(不動産投資信託の投資証券)等、金融商品取引法施行令第16条の6第1項第1号イに規定される「上場株券等」
- (2) フェニックス銘柄である株券、新株予約権付社債券等、金融商品取引法第67条の18第4号に規定の「取扱有価証券」
2.最良の取引の条件で執行するための方法
当社においては、お客様からいただいた注文に対し当社が自己で直接の相手となる売買は行わず、特に申し出がない場合はすべて委託注文として取次ぎます。
- (1) 上場株券等
当社においては、最良の取引の条件として最も有利な価格で執行すること以外のお客様の利益となる事項を主として考慮するため、お客様からいただいた上場株券等に係る注文はすべて国内の取引所金融商品市場に取り次ぐこととし、PTS(私設取引システム)への取次ぎや当社が直接の取引相手となる取引を含む金融商品取引所外売買の取扱いは行いません。
なお、インターネット取引における取扱いは東京証券取引所のみとなります。- 1.お客様から委託注文を受託いたしましたら、速やかに国内の当該銘柄が上場している金融商品取引所市場に取次ぐことといたします。金融商品取引所市場の売買立会時間外に受注した委託注文については、金融商品取引所市場における売買立会が再開された後に金融商品取引所市場に取次ぐことといたします。
- 2.上記1.において、委託注文の金融商品取引所市場への取次ぎは、次のとおり行います。
- a.上場している金融商品取引所市場が1箇所である場合(単独上場)には、当該金融商品取引所市場へ取次ぎます。
- b.複数の金融商品取引所市場に上場(重複上場)されている場合には、以下の通り取扱います。
- ・お客様の売買注文の執行時点において、株式会社QUICKの情報端末(当社の本支店で御覧いただけます。)において対象銘柄の証券コードを入力して検索した際に、最初に株価情報が表示される金融商品取引所市場(当該市場は、同社所定の計算方法により一定期間において最も売買高が多いとして選定されたものです。)に取次ぎます。
なお、個別銘柄の具体的な最良執行市場(優先市場)につきましては、当社の本支店にお問い合わせいただいたお客様にはその内容をお伝えいたします。
- ・お客様の売買注文の執行時点において、株式会社QUICKの情報端末(当社の本支店で御覧いただけます。)において対象銘柄の証券コードを入力して検索した際に、最初に株価情報が表示される金融商品取引所市場(当該市場は、同社所定の計算方法により一定期間において最も売買高が多いとして選定されたものです。)に取次ぎます。
- c.a.又はb.により選定した金融商品取引所市場が、当社が取引参加者又は会員となっていないところである場合には、当該金融商品取引所市場の取引参加者又は会員のうち、当該金融商品取引所市場への注文の取次ぎについて契約を締結している者を経由して、当該金融商品取引所市場に取次ぎます。
- d.有効期限が指定された注文については、注文受注時にb.の方法により選定された市場にて有効期限内に執行します。執行市場の確認および変更をご希望の場合には、お取引店までご連絡ください。
- e.信用取引の返済注文につきましては、当該建玉を新規に建てた同一の金融商品取引所市場において執行いたします。
- (2) 取扱有価証券(フェニックス銘柄)
当社では、基本的に取扱有価証券の注文はお受けしておりません。ただし、取扱有価証券のうち、金融商品取引所市場において上場廃止となった銘柄として指定しているフェニックス銘柄について、お客様から売却注文をいただいた場合には、当該注文を、当該銘柄の投資勧誘を行っている証券会社に取次ぎます。当該銘柄の投資勧誘を行っている証券会社が1社である場合には当該証券会社へ、複数ある場合には、取次ぎを行おうとする時点の直近において当該各証券会社が提示している気配のうち、お客様にとって最も有利と考えられる気配を提示している証券会社に取次ぎます。なお、銘柄によっては、注文をお受けできないものがあります。
3.当該方法を選択する理由
- (1) 上場株券等
PTSを含め複数の取引所金融商品市場等から最良気配を比較し、より価格を重視することはお客様にとって最良の執行となり得ると考えられます。しかしながら、当社でこのような執行をするためにはシステム開発等を行う必要があり、社内で検討した結果、システム開発を行うことによりお客様にお支払いいただく手数料等の値上げが必要と考えています。システム開発等に伴う費用等について精査した結果、お客様にとっては、複数の取引所金融商品市場等から最良気配を比較することによる価格改善効果よりも、手数料の値上げによる影響が大きいと考えられるため、PTSへの取次ぎを含む取引所外売買の取扱いをせず、国内の金融商品取引所市場に取り次ぐことが最も合理的であると判断いたしました。
そして、金融商品取引所市場は多くの投資家の需要が集中しており、金融商品取引所市場外売買と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断いたしました。また、複数の金融商品取引所市場に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い金融商品取引所市場において執行することが、お客様にとって最も合理的であると判断いたしました。 - (2) 取扱有価証券
当社では、基本的に取扱有価証券の注文はお受けしておりません。ただし、金融商品取引所市場において上場廃止となった銘柄として指定しているフェニックス銘柄については、上場していた当時から当該銘柄を所有されていたお客様の換金ニーズをすみやかに実現する必要があると考えます。お客様からいただいた売却注文を、注文が集まる傾向がある投資勧誘を行う証券会社に取次ぐことは、より多くの約定機会を確保することとなり、お客様の換金ニーズを実現できる可能性が高まると判断されるからです。
4.その他
- (1) 次に掲げる取引については、2.に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。
- 1.お客様から執行方法に関するご指示(当社が自己で直接の相手方となる売買のご希望、執行する金融商品取引所市場のご希望、お取引の時間帯のご希望等)があった取引
当該ご指示いただいた執行方法 - 2.投資一任契約等に基づく執行
当該契約等においてお客様から委任された範囲内にて当社が選定する方法 - 3.株式累積投資や株式ミニ投資等、取引約款等において執行方法を特定している取引
当該執行方法 - 4.単元未満株の取引
単元未満株を取扱っている証券会社に取次ぐ方法
- 1.お客様から執行方法に関するご指示(当社が自己で直接の相手方となる売買のご希望、執行する金融商品取引所市場のご希望、お取引の時間帯のご希望等)があった取引
- (2) 自社および取引所金融商品市場等においてシステム障害等が発生した場合、2.に掲げる方法によることが難しいため、やむを得ず、2.に掲げる方法とは異なる方法により執行する場合があります。その場合でも、その時点での最良の取引の条件で執行するよう努めます。
2023年7月