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相続税シミュレーション

相続税について、お考えになられたことはありますか?
あなたの大切な資産について、相続税額を試算してみましょう。

このシミュレーションは、お客様の相続に対するご理解のサポートを目的とするものであり、実際の相続税額を算定するものではありません。個別具体的には、税理士や税務署などの専門家にご相談ください。

相続税の試算

配偶者はいますか? あり  なし
子供はいますか?
配偶者の相続割合
不動産(土地・建物※1) 万円
現金・預貯金 万円
有価証券 万円
生命保険金 万円
その他資産 万円
債務等 万円
配偶者控除を考慮する する しない

※「相続税を試算する」ボタンを押すと、下に計算結果が表示されます。

※1、不動産の金額がご不明な場合、土地は固定資産税評価額の7分の8を、建物は固定資産税評価額をご入力ください。

相続財産総額
課税財産総額
配偶者控除

概算の相続税は です。

詳細を見る

【基礎控除内訳】

法定相続人数
基礎控除額 3,000万円 +( 600万円 ×  人)= 
生命保険料除額 500万円 ×  人= 

【分割内訳 配偶者】

相続割合
課税財産金額
概算基礎税額

【分割内訳 その他の相続人(1人あたり)】

相続割合
課税財産金額
概算基礎税額

死亡生命保険金は「法定相続人の数×500万円」を差し引いています。また、基礎控除も差し引いて計算しています。
平成27年の税制をもとに記載しております。計算は概算であり、実際と異なる場合があります。

相続税の減額の可能性について

基礎控除
「3000万円+600万円×法定相続人の数」が相続財産総額から控除されます。
国税庁 相続税の計算
生命保険金の非課税枠
「500万円×法定相続人の数」までの死亡保険金が非課税になる可能性があります。
保険の「契約者(保険料負担者)」が亡くなった方、「受取人」が法定相続人の場合、適用される可能性があります。
国税庁 死亡保険金
債務控除
相続財産から、亡くなった方の債務や葬式費用を控除できる可能性があります。
【債務例】
  • 住宅ローンなどの借入金
  • 未払い医療費
  • 未納の税金(延滞金、加算税などは除く)
【葬式費用例】
  • 仮葬式、本葬式の費用
  • 通夜、葬儀の飲食代
国税庁 債務控除
配偶者の税額軽減控除
配偶者の実際に取得した遺産額が「配偶者の法定相続分」または「1億6千万円」までの場合、配偶者に相続税がかからない可能性があります。
国税庁 配偶者の税額軽減控除
土地が最大80%の評価減(小規模宅地等の特例の適用)

【自宅の宅地】

以下の方が相続した場合、330㎡まで80%の評価減になる可能性があります。

  • 被相続人の配偶者
  • 被相続人の同居親族
  • 1人暮らしであった被相続人の、持ち家がない親族

【事業用の宅地】

以下の方が相続した場合、400㎡(※)まで80%の評価減になる可能性があります。

  • 被相続人(個人事業主)の後継者となる親族
  • 被相続人(個人事業主)と生計をともにしていて、相続後にその宅地で事業を行う親族
  • 同族会社の役員である親族

※平成30年4月1日に改定

【アパートの宅地・駐車場など】

200㎡まで50%の評価減になる可能性があります。

  • 貸付事業を引き継いだ親族
国税庁 小規模宅地等の特例
不動産評価の方法について
地形、接道状況、用途地域、周辺環境等で評価減になる可能性があります。
国税庁 不動産評価の方法

2次相続について

ご夫婦の一方が亡くなり遺産相続(1次相続)を行い、あとに残された配偶者も亡くなったときの相続を2次相続といいます。
2回目の相続まで考慮して相続対策を行うと、トータルでみて相続税額が減る可能性があります。

このシミュレーションは、お客様にご入力いただいた情報をもとに2次相続が発生したと仮定した場合の相続税を概算するものであり、実際の相続税額を算定するものではありません。
個別具体的には、税理士や税務署などの専門家にご相談ください。

2次相続の相続税の試算

2次相続で亡くなった方の財産
(1次相続で相続した財産を除いて入力してください)
万円

※「2次相続税を試算する」ボタンを押すと、1次相続(相続税支払い後)をもとにした計算結果が表示されます。

概算の2次相続税は です。

詳細を見る
1次相続 課税総額
1次相続 配偶者 課税財産金額
1次相続 配偶者 課税財産金額(配偶者控除不適用)
1次相続 配偶者 課税財産金額(配偶者控除適用後)
配偶者控除額
1次相続 課税総額
課税額(配偶者控除適用前)
課税額(配偶者控除適用後)
2次相続 基礎控除
2次相続 生命保険控除

※2次相続財産(配偶者が1次で相続した財産 + 配偶者の財産)から、「法定相続人の数×500万円」を死亡生命保険があるものとして差し引いています。また基礎控除も差し引いて計算しています。

※10年以内に1次相続で納税している2次相続人は、相次相続控除を適用できることがあります。

※平成27年の税制をもとに記載しております。計算は概算であり、実際と異なる場合があります。

2次相続までの相続税額例

父の財産2億円、子供2人、父のあとに母が亡くなる場合

相続割合 相続税額
1次相続 2次相続 合計
100% 0% 540万円 2,878万円 3,418万円
50% 50% 1,350万円 620万円 1,970万円
0% 100% 2,700万円 0円 2,700万円

※例は、基礎控除と配偶者控除のみ考慮しています。

2次相続でのデメリット

配偶者控除の非適用
2次相続では子が財産を受けとるため、配偶者控除は適用されません。
小規模宅地等の特例が非適用
子は適用されないことがあります。
相続人が減ることの影響
1人分の基礎控除(600万円)が減ります。