内藤証券

マーケット情報

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不公正取引

不公正取引は金融商品取引法で禁止されています。

金融商品取引法では、相場操縦・作為的相場形成・内部者取引・仮名借名取引・見せ玉等や証券取引等の違法行為や不公正取引が禁止されており、これに違反した場合には、課徴金や罰金、懲役といった罰則がかけられる場合もございます。

当社では、金融商品市場の公正な価格形成等の確保および事故の未然防止等のための不公正取引等の有無に関する日々のお客様の売買審査や、金融商品取引所や証券取引等監視委員会等からの依頼に基づく調査を実施しています。また、社内の売買管理体制や売買監視基準等を適宜見直しております。

それらにより、違法行為や不公正取引等に関与した、またはそのおそれがあると思われるお客様には、当社より注意喚起・聞き取り調査・お取引の制限等を実施させていただいております。当社からの注意喚起等によっても改善していただけないお客様には、お取引の制限をさせていただく場合がございます。

下記の違法行為をよくご理解いただき、法令等に抵触することのないようお取引をお願いします

違法行為

以下のような取引は、法令諸規則で禁止されています。

違法行為 内容
仮装売買 上場有価証券等について、有価証券の売買取引等が繁盛に行われていると誤解させる等、その有価証券の売買取引等の状況に関し、他人に誤解を生じさせる目的をもって、仮装の売買取引等を行うこと
仮装売買・馴合売買
相場操縦 上場有価証券等について、有価証券市場における有価証券の売買取引を誘引する目的をもって、相場操縦等を行うこと
作為的相場形成 特定の銘柄の有価証券等について、実勢を反映しない作為的相場が形成されるべき一連の売買等(買あおり、売くずし、下値支え等の行為)を行うこと
内部者取引
(インサイダー取引)
発行会社等の内部者情報に接する立場にある役職員や大株主などの会社関係者及び情報受領者(会社関係者から重要事実の伝達を受けた者)が、その特別な立場を利用して会社の重要な内部情報を知り、その情報が公表される前に当該会社の有価証券等を売買すること
内部者取引とは(インサイダー取引における会社関係者)
仮名取引 架空の名義や他人の名義を使用し、本人の素性を隠して行う取引
借名取引 家族や知人など本人以外の名義を借り、名義人に成りすまして行う取引
見せぎょく 約定の意図なく特定の株式等に頻繁に注文の発注・取消し・訂正を繰り返し行い、あたかも買い板(売り板)が厚いと見せかけ他の市場参加者からの売り注文や買い注文を誘引し、需給動向をゆがめる恐れのある取引
見せ玉
風説の流布 有価証券の募集、売出し、売買その他の取引等のため、又は有価証券等の相場の変動を図る目的で、風説を流布したり、偽計を用いること
不公正取引にかかる金融商品取引法上の罰則および処分
違法行為 罰則
一般的不正行為(法157条)
  • 不正の手段、計画又は技巧をすること
  • 虚偽又は不実表示による金銭等の取得
  • 売買取引等を誘引する目的をもって、虚偽の相場を利用すること
  • 左記の行為(※1)を行った者は10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金(又は併科)(法197条1項5号)
  • 財産上の利益を得る目的で、左記の行為(※2)により相場を変動または固定させ、その相場により取引を行った者は10年以下の懲役及び3,000万円以下の罰金(法197条2項)
  • 左記の行為により得た財産は没収(法198条の2)
  • 左記の行為(※3)を行った法人に対して、7億円以下の罰金(法207条1項1号)
  • 仮装売買、馴合売買、相場操縦については上記罰則以外に損害賠償責任(法160条)

1.デリバティブ取引のみ5年以下の懲役・500万円以下の罰金

2.デリバティブ取引のみの場合は除く

3.デリバティブ取引のみ法人5億円以下の罰金

風説の流布等(法158条)
  • 相場の変動を図る目的をもって、風説を流布し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫すること
仮装売買(法159条1項1~3号)
馴合売買(法159条1項4~8号)
  • 仮装売買、馴合売買の委託又は受託 (法159条1項9号)
相場操縦(法159条2項)
  • 市場操作
  • 市場操作の風説の流布
  • 売買取引等に関して、虚偽表示すること
安定操作取引(法159条3項)
  • 施行令に反した安定操作取引
  • 施行令に反した安定操作取引の委託若しくは受託
内部者取引(インサイダー取引) (法166条,167条)
  • 会社関係者が重要事実の公表前に行う株券等の取引
  • 会社関係者から重要事実の伝達を受けた者又は職務上伝達を受けた者が所属する法人の他の役員であって重要事実を知った者が、その公表前に行う株券等の取引
  • 左記の行為を行った者に対して5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金(法197条の2)
  • 左記の行為により得た財産は没収(法198条の2)
  • 左記の行為を行った法人に対して5億円以下の罰金(法207条1項2号)

平成30年12月現在(売買管理部)

課徴金制度について

不公正取引などの金融商品取引法違反行為の抑止を図り、規制の実効性を確保する観点から、それらの違反行為を行った者に対して刑事罰とは別の行政上の措置として金銭的負担(課徴金納付命令)を課す課徴金制度が導入されています。

平成17年4月1日付

課徴金制度について(金融庁ホームページ )

空売りに関する注意事項

空売り規制

株券を所有していないで、または所有していても他者から株券を借り、売付けを行うことを空売りといいます。空売りは、相場を急落させる恐れもあることから、内閣府令等で価格制限が制定され、証券取引所が直近に公表した価格以下での空売りを禁止する規制が適用されます。

この規制は、取引時間中に当日基準値から10%下落した銘柄(以下「価格規制銘柄」といいます。)については、その直後から翌日の取引終了時点まで適用されます。

なお、個人投資家等が行う信用取引で、売付け数量が50単位以内であれば価格規制の適用除外となります。
ただし、価格規制銘柄以外であっても意図的に50単位以内に注文を分割して発注する行為は、空売り規制の趣旨に反すると考えられる事から価格規制として取り扱います。

当社では、分割発注について監視を行い、注意喚起後も改善がみられない場合には取引を停止いただく場合がございますので、十分にご注意ください。

罰則

空売り規制に違反した場合の罰則は30万円以下の過料です。

公募増資時の空売り規制について

株券等の募集又は売出しにおいて、公募公表後から価格決定日までの間に行った空売りについて、募集により取得した株券等にて決済することは禁止されています。(金融商品取引法施行令第26条の6)

募集又は売出しの公表後における空売りについて
  1. 有価証券の募集又は売出しが行われる旨の公表がされてから当該有価証券の発行価格又は売出し価格が決定されるまでの期間として内閣府令で定める期間において当該有価証券と同一の銘柄につき取引所金融商品市場における空売り又はその委託若しくは委託の取次ぎの申込みを行った場合には、当該募集又は売出しに応じて取得した有価証券により当該空売りに係る有価証券の借入れ(これに準ずるものとして内閣府令で定めるものを含む)の決済を行うことができません。
  2. 金融商品取引業者等は、1.に規定する投資家がその行った空売りに係る有価証券の借入れの決済を行うために当該募集又は売出しに応じる場合には、当該募集又は売出しの取扱いにより有価証券を取得させることができません。