内藤証券

マーケット情報

お取扱商品のマーケット情報をご覧いただけます。

不公正取引

不公正取引の例

仮装売買

権利の移転を目的としない仮装の上場有価証券の売買をすることを「仮装売買」といいます。

参考事例

投資家Aさんは、X銘柄を保有しております。当該銘柄の株価を何とか上げようと考え、同じ時間帯に501円で10,000 株の売り買い両方の注文を発注し、約定しました。

結果、株価は501円となり出来高は13,000株となりました。その後、出来高が増加した同銘柄の株価は上昇し、Aさんは505円で売却しました。

同一人物が同じ時間帯に同じ価格で売買の注文を発注し約定させる行為は、権利の移転が伴わず効果ない取引といえます。
仮装売買の審査は、当社だけではなく、金融商品取引所・証券取引等監視委員会等においても行われています。当社のお客様の取引についても、これら外部の監視機関が継続的に審査しています。

馴合売買

第三者に誤解させようと、知り合い同士などで同一時間に同一銘柄の売りと買いの注文を出す行為のことを「馴合売買」といいます。仮装売買と類似していますが、同一人物ではなく、他者と売買をすることをいいます。

参考事例

仲の良い投資家BさんとCさんは、M銘柄の売買が繁盛に行われていると他の投資家に誤解させ、取引を誘引することを目的として予め約束した上で、Bさんは500円で20,000株の売り注文をCさんは500円で20,000株の買い注文をそれぞれ発注し、約定しました。

結果、株価は500円となり出来高は25,000株となりました。

他人同士や家族口座間で別証券会社を利用した取引も「馴合売買」と判断される可能性が高いと考えられます。

見せ玉

ある特定の株式の売買が繁盛に行われていると他の投資家に誤解させ、取引を誘引する目的をもって、約定させる意図のない大量の売買注文の発注・取消・訂正を頻繁に繰り返す行為を「見せぎょく」といいます。

参考事例

投資家Gさんは、O銘柄を499円で合計20,000株買い付けた後、499円~496円の価格で約定させる意思のない大量の買い注文を発注しました。その後、買い注文が増加した同銘柄の株価は上昇し、503円となったところで手持ちの20,000株を売り抜けた後、発注していた大量の買い注文をすべて取り消しました。

自らの売り(買い)注文が約定した直後に、買い(売り)注文のすべて(一部)を取り消したり、または劣後する値段に訂正する行為は、他の投資家の注文を誘引する目的を持った「見せ玉」と疑われる可能性があります。