不公正取引
不公正取引の例
仮装売買
権利の移転を目的としない仮装の上場有価証券の売買をすることを「仮装売買」といいます。
参考事例
投資家Aさんは、X銘柄を保有しております。当該銘柄の株価を何とか上げようと考え、同じ時間帯に501円で10,000 株の売り買い両方の注文を発注し、約定しました。
結果、株価は501円となり出来高は13,000株となりました。その後、出来高が増加した同銘柄の株価は上昇し、Aさんは505円で売却しました。
馴合売買
第三者に誤解させようと、知り合い同士などで同一時間に同一銘柄の売りと買いの注文を出す行為のことを「馴合売買」といいます。仮装売買と類似していますが、同一人物ではなく、他者と売買をすることをいいます。
参考事例
仲の良い投資家BさんとCさんは、M銘柄の売買が繁盛に行われていると他の投資家に誤解させ、取引を誘引することを目的として予め約束した上で、Bさんは500円で20,000株の売り注文をCさんは500円で20,000株の買い注文をそれぞれ発注し、約定しました。
結果、株価は500円となり出来高は25,000株となりました。
見せ玉
ある特定の株式の売買が繁盛に行われていると他の投資家に誤解させ、取引を誘引する目的をもって、約定させる意図のない大量の売買注文の発注・取消・訂正を頻繁に繰り返す行為を「見せ玉」といいます。
参考事例
投資家Gさんは、O銘柄を499円で合計20,000株買い付けた後、499円~496円の価格で約定させる意思のない大量の買い注文を発注しました。その後、買い注文が増加した同銘柄の株価は上昇し、503円となったところで手持ちの20,000株を売り抜けた後、発注していた大量の買い注文をすべて取り消しました。