国内株
配当金の受取方法
国内上場株式等の配当金の受取方法は、以下の4つからご選択いただけます。
【注】NISA口座で保有されている上場株式等の配当金について非課税の適用を受けるためには、証券会社の取引口座でのお受け取り(株式数比例配分方式)をご選択いただく必要があります。
受取方法 | NISA口座 非課税適用 |
特定口座(源泉徴収あり)内 譲渡損失との損益通算 |
---|---|---|
証券会社の取引口座でのお受け取り (株式数比例配分方式) |
○ | ○ |
銀行口座でのお受け取り (登録配当金受領口座方式) |
× | × |
郵便局等の窓口でのお受け取り (配当金領収証方式) |
× | × |
銘柄ごとに指定した銀行口座等でのお受け取り (個別銘柄指定方式)※ |
× | × |
当社では、「株式数比例配分方式」または「登録配当金受領口座方式」のいずれの方式も選択できない事情がある場合のみ、「個別銘柄指定方式」をご選択いただけます。
申込方法
Succe-s tradeの取引画面からご変更ください。
取引画面の[口座情報/手続き] → [お客様情報照会・変更] → [配当金振込指定区分]
配当金の受取方法の説明
証券会社の取引口座でのお受け取り(株式数比例配分方式)
上場株式等の保有残高に応じた配当金を、証券会社の取引口座にて受け取る方法です。ご所有のすべての株式等(他の証券会社の口座で所有される株式等を含む)の配当金が、各証券会社の取引口座に支払われます。
株式数比例配分方式には以下のようなメリットがあります。
- 配当金が入金されると、すぐに取引に使うことができる。
- NISA口座で保有している上場株式等の配当金が非課税になる。
- 特定口座(源泉徴収あり)内 で自動的に譲渡損失と損益通算される(同一年内)。
なお、ご所有の株式の一部が特別口座(ほふりに預託されていない株式の権利保全のため発行会社が開設している口座)に記載されている場合には、この方法はご選択いただけません。
例:
○○株式を複数の証券会社で保有し、○○株式に配当金(1株10円)が生じた場合(課税額は考慮しません)
- お客様は、A・B・C証券のいずれか一社に配当金受取方法(株式数比例配分方式)を届け出ます。
- 届出を受けた証券会社は証券保管振替機構に取り次ぎます。
- 証券保管振替機構は発行会社に通知します。
- 発行会社は各証券会社の口座残高(○○株式の預り株数)に応じて按分された配当金を各証券会社の取引口座に入金します。
配当金は課税相当額が源泉徴収されて入金されます(NISA口座で受け取る場合を除く)。
複数の証券会社で配当金を比例配分した結果端数が生じる場合、保有株式数が最も多い口座に配分されます。
銀行口座でのお受け取り(登録配当金受領口座方式)
ご所有のすべての株式等(他の証券会社の口座で所有される株式等を含む)の配当金を、お客様が指定した1つの銀行預金口座にて受け取る方法です。
貯蓄口座や振込専用口座を配当金の振込先として指定することはできません。
例:
複数の証券会社で株式等を保有し、保有銘柄に配当が発生した場合
- お客様はA・B・C証券のいずれか一社に配当金受取方法(登録配当金受領口座方式)を届け出ます。
- 届出を受けた証券会社は証券保管振替機構に取り次ぎます。
- 証券保管振替機構は発行会社に通知します。
- 発行会社はお客様があらかじめ指定した銀行等の口座に配当金を入金します。
配当金は課税相当額が源泉徴収されて入金されます。
ご本人名義の口座のみ配当金振込口座としてご指定いただけます。
当社では口座開設時にこの方式をご指定いただく場合、振込先として当社にご登録いただく「振込先金融機関」を配当金振込口座に指定いたします。
郵便局等の窓口でのお受け取り(配当金領収証方式)
発行会社から直接お客様のご自宅へ送られる「配当金領収書」と引き換えに、郵便局等の窓口にて配当金を受け取る方法です。
従来から行われている方法で、当社では「株式数比例配分方式」・「登録配当金受領口座方式」のいずれも選択されない場合はこの方法が適用されます。
お客様が各発行会社に対して振り込みを指定している場合は、指定した銀行等預金口座で配当金を受け取ることもできます。
銘柄ごとに指定した銀行口座等でのお受け取り(個別銘柄指定方式)
当社では他の方式を選択できない事情がある場合のみ、この方式をご選択いただけます。
ご所有の株式等の銘柄ごとに指定した銀行預金口座等で配当金等を受け取る方法です。届出がなされた銘柄の配当金のみが振り込みによるお受け取りの対象となります。
個別銘柄指定方式をご希望のお客様は、サポートセンターまでご連絡ください。
サポートセンター窓口
フリーコール:0120-7110-76 ※携帯可
受付時間:月~金 8:30~17:00 ※土日祝日を除く
ご注意事項
- 配当金振込指定書は1つの証券会社に提出すれば、他の証券会社への提出は不要です。
- すでに「株式数比例配分方式」または「登録配当金受領口座方式」を指定しているお客様が「個別銘柄指定方式」に変更する場合、先の方式の指定廃止届を提出する必要があります。
- すでに「個別銘柄指定方式」を選択しているお客様が他の受取方法に変更する場合、先の「個別銘柄指定方式」は解除されたものとして取り扱います。
- 配当金振込指定の登録処理が配当金等の権利確定日までに完了しない場合、当該配当金等は従来の方式でのお受け取りとなります。
- 他の証券会社で配当金受取方法を指定した場合、当社の取引画面「お客様情報照会・変更」の「配当金受取方法」の表示も更新されます。
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