NISA
【NISAロールオーバー】非課税期間終了時のご案内
2017年に一般NISA口座(非課税口座)で購入された株式や投資信託等は、2021年末をもって5年間の非課税期間が終了します。
非課税期間終了時には、「1.翌年の非課税投資枠に移す(ロールオーバー)」か、「2.課税口座(特定/一般口座)に移す」か、「3.売却する」かを選択することができます。
ロールオーバーのお手続きがない場合、自動的に課税口座に移されます。
1.翌年の非課税投資枠に移す(ロールオーバー)
非課税期間が終了した商品を翌年のNISA非課税投資枠へ移すことを「ロールオーバー」といいます。
ロールオーバーすることで、さらに5年間非課税で保有することができます。

ロールオーバーのポイント
- 時価が120万円(非課税投資枠)を超えていてもロールオーバーできます
- 書類での手続きが必要です
- 同一の証券会社のNISA口座内でのみ移管できます
例1:2021年12月末の時価が120万円(2022年の非課税投資枠)未満の場合

ロールオーバーした時価の分だけ翌年の非課税投資枠を使い、新たに買い付けできる額が少なくなります。
例2:2021年12月末の時価が120万円(2022年の非課税投資枠)以上の場合

120万円を超えていても全部ロールオーバーできますが、非課税投資枠をすべて使うため、新たな買い付けはできません。
ロールオーバーのお手続き
「非課税口座内上場株式等移管依頼書」を当社へご提出ください。
書類は2021年10月中旬にご登録住所へご郵送いたします。
ロールオーバーの注意事項
- ロールオーバーをする場合の取得価格は、国内株・国内投資信託は年末最終営業日、外国株・海外投資信託は外国市場等で存在する年末時点の時価となります。
- 翌年のNISA口座が開設されていない場合、ロールオーバーはできません。
2.課税口座(特定/一般口座)へ移す
ロールオーバーのお手続きがない場合、非課税期間終了時に自動的に特定口座に移されます(特定口座を開設されていない場合は、一般口座に移されます)。
取得価格は、課税口座へ移す時点(非課税期間終了時)の時価となります。
そのため、課税口座へ移す時点で保有資産が値上がりしているのか値下がりしているのかで、その後課税口座での売却時に支払う税金に差が出ます。
例1:非課税期間終了時に保有資産が値上がりした場合
NISA口座で株式を120万円で購入し、5年の非課税期間終了時に150万円に値上がりしていたとします。

その後

→利益の20万円(170万円-150万円)に課税されます

→利益がないので税金はかかりません
実際の損失は10万円でも、40万円(150万円-110万円)の損失として損益通算の対象となります
【最初から課税口座で購入・売却した場合】
120万円で購入し、170万円で売却した場合、50万円(170万円-120万円)の利益に課税されることになります。
①と比較すると、NISA口座から課税口座へ移した場合の方が、支払う税金は少なくすみます。
例2:非課税期間終了時に保有資産が値下がりした場合
注意が必要なのは、非課税期間終了時に保有資産が値下がりしていた場合です。
例えば、NISA口座で株式を120万円で購入し、5年の非課税期間終了時に100万円に値下がりしていたとします。この時点でNISA口座から課税口座へ移した場合、取得価格は100万円に変更されます。

その後

→利益の30万円(130万円-100万円)に課税されます

→利益がないので税金はかかりません
【最初から課税口座で購入・売却した場合】
120万円で購入し、130万円で売却した場合、10万円(130万円-120万円)の利益に課税されることになります。
①と比較すると、NISA口座から課税口座へ移した場合の方が、支払う税金が多くなってしまいます。
課税口座(特定/一般口座)へ移す際の注意事項
- 同一銘柄を特定口座と一般口座に分割して移管することはできません。
- 株式等の配当金は、決算日等の支払い基準日が非課税期間内であっても、支払開始日が非課税期間内である場合にのみ非課税となります。
- 投資信託の分配金は、決算日が非課税期間内であれば、支払日が非課税期間外であっても非課税となります。
3.売却する際の注意事項
受渡日が非課税期間内である場合に、売却益が非課税となります。商品によって受渡日が異なりますのでご注意ください。
出典:NISAのポイント(金融庁ウェブサイト)をもとに内藤証券作成