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取引方法・ルール

特定取引を行う者の届出書

金融機関口座を通じた国際的な脱税及び租税回避の防止を目的として、口座開設等を行うお客様は、「特定取引を行う者の届出書」の提出が『租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律』より定められております。


当社は『租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律』第10条の5第8項第1号に規定する報告金融機関等にあたり ます。当社と金融取引を行うお客様は、同条第1項前段の規定により、居住地国等を当社に届け出ていただく必要がございます。また、当社では、同項 後段の規定により届け出ていただいた内容の確認を行うほか、居住地国が一定の国のお客様については、同法第10条の6第1項の規定により口座残 高等の情報を所轄税務署長に報告することが義務付けられております。


「居住地国」とは、課税上の住所等がある以下の国のことです。

・外国の法令において、その外国に住所や本店等の所在地、国籍を有すること等により所得税や 法人税に相当する税を課税されるものとされている 個人又は法人…当該外国
・居住者又は内国法人…日本(※)

日本の居住者や内国法人の場合は、居住地国を「日本」として届け出ていただく必要があります。 また、居住地国に変更があった場合は、変更日から3か月以内に異動申告書を提出していただく 必要があります。

「特定取引を行う者の届出書」の提出について

「特定取引を行う者の届出書」のご提出が必要なお客様は、以下より書類を印刷しご記入のうえ お送りください。

返信用宛名ラベルをご利用いただくと、郵送料は無料となります。

返信用宛名ラベルを利用しない場合の郵送料はお客様負担となります。

特定取引を行う者の届出書

返信用宛名ラベル

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〒530-6119
大阪市北区中之島3-3-23 中之島ダイビル19階
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