内藤証券

マーケット情報

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取引方法・ルール

特定投資家制度についての弊社取扱

特定投資家制度の目的

お客様の属性に応じて行為規制の柔軟化を図ることを目的としており、その知識・経験・財産の状況からお客様を「プロ」と「アマ」に区分し、金融商品・サービスが一般投資家(アマ)向けに提供される場合には、投資家保護のためにさまざまな規制が必要とされ、それが特定投資家(プロ)向けに提供される場合には、取引コストの削減、取引の円滑化などを優先させて規制を緩やかにすることとされています。

顧客が特定投資家(プロ)である場合には、金融商品取引業者に課される一定の行為規制が適用除外とされます。

特定投資家(プロ)の行為規制の適用除外

  1. 広告等の規制
  2. 取引態様の事前明示義務
  3. 契約締結前の書面交付
  4. 契約締結時の書面交付
  5. 適合性の原則
  6. 最良執行方針等記載書面の事前交付義務
  7. 顧客の有価証券を担保に供する行為等の制限
  8. 保証金の受領に係る書面の交付
  9. 不招請勧誘の禁止
  10. 勧誘受諾意思の確認
  11. 再勧誘の禁止
  12. 書面による解除(クーリングオフ)
  13. 投資助言業務又は投資一任業務を行う場合の金銭又は有価証券の預託の受入れ等の禁止
  14. 投資助言業務又は投資一任業務を行う場合の金銭又は有価証券の貸付け等の禁止
  15. 運用報告書の交付

プロ・アマの区分

特定投資家(プロ)と一般投資家(アマ)の区分基準は以下の通りです。

特定投資家(プロ) 特定投資家(プロ) 一般投資家(アマ) 一般投資家(アマ)
一般投資家への移行はできません 一般投資家への移行はできます 特定投資家への移行はできます 特定投資家への移行はできません
1.適格機関投資家
2.国
3.日本銀行
4.投資家保護基金その他の内閣府令で定める法人(上場会社、資本金5億円以上の株式会社等) 5.中小法人等
左記14に該当しない法人
6.一定の要件(後述)を充たす個人
7.一般の個人
左記6に該当しない個人

プロ・アマ移行の弊社取扱

  1. 特定投資家(プロ)である法人(上記表4)の一般投資家(アマ)への移行契約締結までに特定投資家以外の顧客として取扱うよう申し出ることができる旨を告知しなければならないこととなっています。

    移行できる契約の種類は4つです。
    1. 有価証券についての取引を行うことを内容とする契約
    2. デリバティブ取引についての取引を行うことを内容とする契約
    3. 投資顧問契約またはその代理もしくは媒介を行うことを内容とする契約(弊社は取扱わない)
    4. 投資一任契約またはその代理もしくは媒介を行うことを内容とする契約(弊社は取扱わない)
プロ・アマの区分
  1. (1)金融商品取引業者より当該法人にプロからアマに移行できる旨を告知します。
  2. (2)当該法人よりアマへ移行したい旨の申出を受けます。
  3. (3)内容を確認してから当該法人のプロからアマへの移行を承諾した旨を書面で交付します。期限日は原則として承諾日から1年ですが、顧客ごとに異なりますと事務管理が煩雑になることから、弊社では10月1日から翌年9月30日までの1年間とします。
  1. 一般投資家(アマ)である法人(上記表5)、個人(上記表6)の特定投資家(プロ)への移行 アマからプロに移行できるのは、中小法人等(上場会社、資本金5億円以上の株式会社等以外の法人)一定の要件を充たす個人(取引の状況その他の事情から合理的に判断して、純資産額が3億円以上の個人、金融資産の合計が3億円以上と見込まれる個人、最初にその種類を締結してから1年以上経過していること)ですが、弊社では投資家保護の徹底を図る観点から、アマからプロへの移行は認めておりません。