信用取引
信用取引の注意点
制度信用取引では、6ヵ月の返済期限があります。
制度信用取引の場合、建株の損益の状態にかかわらず、新規買付または売付の日から6ヵ月以内に返済しなければなりません。
信用取引の規制銘柄にご注意ください。
証券取引所が委託保証金率を引き上げる場合(増し担保規制)などがあります。
機関 | 実施措置 | 影響 |
---|---|---|
証券取引所 |
委託保証金率を引き上げ、信用取引の制限など | 例えば、新規買い付けまたは新規売り付けの保証金が通常より多く必要となったり、信用取引が停止される場合などがあります。 |
証券金融会社 |
貸株利用の制限または停止など | 例えば、新規売り付けや現引きが停止される場合などがあります。 |
証券会社 |
信用取引の停止など | 新規建株ができない場合があります。 |
逆日歩(品貸料)の発生にご注意ください。
売り方の建株が買い方の建株を上回ると、売り方は買い方に逆日歩(品貸料)を支払わなければならない場合があります。信用売りの場合、信用取引の残高(証券金融残高)にご注意ください。
逆日歩(品貸料)の仕組み
保証金が足りなくなったとき、期限までに入金などが求められます。
相場の変動により、建株の評価損や保証金とする株式の値下がりなどが発生し保証金が不足することがあります。その場合、追加保証金(追証)が発生し、定められた日までに入金か建株の反対売買が求められます。
元本以上の損失が発生する可能性があります。
保証金の約3倍まで取引できるため、相場の変動により、損失が差し入れた委託保証金を上回るおそれがありますので、余裕を持って取引することをおすすめします。
まずは、信用取引の口座開設をしましょう。
信用取引を希望される方は、Succe-s tradeの口座開設後に別途お申込みが必要です。口座開設後に取引画面よりお申し込みください。
信用口座を開設するにはいくつかの基準がございます。必ずご確認ください。
- 信用取引のリスク
- 信用取引は取引の対象となっている株式等の株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。信用取引は差し入れた委託保証金を上回る金額の取引をおこなうことができるため、大きな損失が発生する可能性があります。その損失額は差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
- 信用取引の手数料について
- 信用取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
信用取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。