最新情報
令和3年度税制改正により、2017年分の非課税管理勘定(一般NISA)を設定しているお客様で、個人番号(マイナンバー)を提出されていない場合は、非課税口座廃止届出書を提出したものとみなされ、2022年1月1日をもってNISA口座の廃止(みなし廃止)の対象となります。
当社は下記の条件に該当する場合、2022年1月1日をもってNISA口座を廃止(みなし廃止)いたします。
<対象となるお客様>
- 2017年分の非課税管理勘定(一般NISA)を設定しているお客様
- 2018年以降の一般NISAを一度も設定したことがないお客様
特定口座開設や住所変更時に個人番号(マイナンバー)を提出された場合でも、上記に該当される場合は対象となります。