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【信用取引】51単元以上の新規売り注文が可能になりました

2021年3月22日(月)約定分(予定)より、ネット取引で1回あたり51単元(※)以上の信用新規売り(空売り)注文を発注いただけるようになりました。ただし、「空売り価格規制」が適用されるため、取引所に取り次がれた時点で規制の確認が行われます。空売り価格規制に抵触した場合、取引所で注文が受け付けられず、エラーとなり注文が失効します。
詳しくは、以下をご覧ください。

売買単位が100株の銘柄の場合、5,100株となります。

空売り規制について

51単元以上の信用新規売り注文は、内閣府令等により「空売り価格規制」が設けられています。当日基準値段から10%以上下落した銘柄(トリガー抵触銘柄)は、直近公表価格以下で発注することが禁止されています。
当社では、51単元以上の信用新規売り注文は、以下のとおり取り扱います。

51単元以上の信用新規売り注文の取り扱い

指値注文のみ可能です。

成行注文(寄成・引成・指成を含む)はできません。

執行条件 指値 成行
条件なし ×
寄付 ×
引け ×
指成 × ×

逆指値注文も同様です。

注文の流れ

51単元以上の信用新規売り注文は、空売り価格規制の対象として取引所に発注されます。(空売り価格規制の対象となる注文は、注文照会画面の注文数量に「(*)」と表示されます。)

トリガー抵触銘柄であった場合、取引所に取り次がれた時点(前場終了後は12:05以降、後場終了後は翌営業日8:00以降)で価格の確認が行なわれます。なお、空売り価格規制に抵触した場合には、取引所で注文が受け付けられず、エラーとなり注文は失効します。注文発注後は、必ず「注文照会」画面で「処理状況」をご確認ください。

トリガー抵触銘柄については、金融商品取引所のホームページをご参照ください。

トリガー抵触後の注文イメージ
空売り注文の流れ

ご注意事項

  1. 逆指値注文の場合、お客様が注文を発注した時点ではなく、指定した価格(逆指値条件)に到達した時点で取引所に注文が取り次がれ、空売り価格規制の確認が行われます。
分割発注にご注意ください
50単元以下の信用新規売り注文であっても、短時間に連続して発注し、合計売付数量が51単元以上となる場合は、実質的に同一注文として空売り価格規制の対象取引と見なされる可能性があります。また、複数の証券会社の口座や複数の証券口座(実質発注者が同一の場合)を利用して分割発注した場合等も、空売り価格規制違反となる可能性があります。
規制の適用を逃れる意図のあるなしに関わらず、空売り価格規制に違反した場合は、法令に基づいて過料処分が課される場合があります。十分にご注意ください。
51単元以上の信用新規売り注文は、分割せずにまとめて発注してください。

当社では、分割発注について監視を行っております。注意喚起等によっても改善していただけないお客様には、お取引を制限させていただく場合があります。

空売り規制のルール

価格規制適用前

  1. 直近公表価格にかかわらず、51単元以上の信用新規売り注文(指値)が可能です。ただし、トリガー値段(当日基準値段 ×(1-10%))以下の指値注文はエラーとなり失効します。
  2. 51単元以上の成行注文はできません。
価格規制適用前

価格規制適用期間

  1. 株価上昇局面では「直近公表価格以上」、株価下落局面では「直近公表価格」であれば、51単元以上の信用新規売り注文(指値)が可能です。
    株価上昇局面では「直近公表価格未満」、株価下落局面では「直近公表価格以下」の注文は、エラーとなり失効します。
  2. 51単元以上の成行注文はできません。
  3. 空売り価格規制の適用期間は、取引時間中にトリガーに抵触した時点から翌営業日の取引終了時点までとなります。
価格規制適用期間

ご不明な点がございましたら、サポートセンターまでお問い合わせください。

サポートセンター窓口

フリーコール:0120-7110-76 ※携帯可
受付時間:月~金 8:30~17:00 ※土日祝日を除く