最新情報
インターネット信用取引規定の変更のお知らせ
当社のインターネット信用取引規定を一部改定いたしました。下記の「インターネット信用取引規定-新旧対照表」にて改定内容をご確認くださいますようお願いいたします。
ご不明な点は、サポートセンターまでお問い合せください。
サポートセンター窓口
フリーコール:0120-7110-76 ※携帯可
受付時間:月~金 8:30~17:00 ※土日祝日を除く
インターネット信用取引規定-新旧対照表
新(平成29年12月4日~) | 現行 |
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第2条 (略) 3.お客様の年収または金融資産が当社の定める基準以上であること |
第2条 (略) 3.信用取引口座開設請求時に、お客様の本サービス取引口座残高(金銭残高と有価証券時価評価額の合計額(中国株を除く))が70万円以上であること |
(略) 7.取引報告書等の電子交付サービスをお申込みいただいていること、または同時にお申込みいただけること |
(略) 7.電子交付サービスをお申込みいただいていること |
(略) 第6条 お客様が本サービスを利用して信用取引注文を行える銘柄は、当社が定める銘柄とします。ただし、金融商品取引所・証券金融会社等の売買規制等により当社が定める銘柄は変更されることがあります。 |
(略) 第6条 お客様が本サービスを利用して信用取引注文を行える銘柄は、当社が定める銘柄とします。ただし、金融商品取引所市場・日本証券業協会等の売買規制等により当社が定める銘柄は変更されることがあります。 |
第7条 (略) 1.最低保証金を30万円とします。 |
第7条 (略) 1.最低保証金を50万円とします。 |
(略) 4. 現金保証金と代用有価証券現金評価額の合計額が30万円を下回る場合、保証金の引出しまたは新規建玉はできないものとします。ただし、信用建玉のない場合の、保証金の引出しはこの限りではありません。 |
(略) 4. 現金保証金と代用有価証券現金評価額の合計額が50万円を下回る場合、保証金の引出しまたは新規建玉はできないものとします。ただし、信用建玉のない場合の、保証金の引出しはこの限りではありません。 |
(略) 第8条 (略) 7. 委託保証金維持率および最低維持率は金融商品取引所の規則等または当社独自の判断によって変更されることがあります。 |
(略) 第8条 (略) 7. 委託保証金維持率および最低維持率は金融商品取引所市場・日本証券業協会の規制等または当社独自の判断によって変更されることがあります。 |
(略) 第14条 (略) 上記2項の場合、当社はお客様に通知することなく、建玉を任意に処分することができるものとします。その結果残債務がある場合、お客様は当社に対して直ちに残債務の弁済を行うものとします。 |
(略) 第14条 (略) 上記2項の場合、第8条4項、5項の規定を準用します。 |
(略) 平成29年12月 |
(略) 平成25年7月 |