口座開設
個人番号確認書類
以下のうち、いずれか1点をご提出ください。
ご提出いただく書類により、必要な本人確認書類が異なります。
書類名 | 原本/コピー | 本人確認書類 |
---|---|---|
個人番号カード(顔写真付き) |
コピー 裏面も必要 |
不要 |
個人番号通知カード 住所が変更されている場合は裏面のコピーも必要 個人番号通知カード(2020年5月25日以降に交付されたもの)はご利用できません。 |
コピー | 【A】のうち1点、または 【B】のうち2点が必要 |
住民票の写し(個人番号が記載されたもの) | 原本 | 【A】のうち1点、または 【B】のうち1点が必要 住民票の写しは除く |
本人確認書類
A・Bいずれかをご提出ください。なお、個人番号確認書類に「個人番号カード(顔写真付)」(両面コピー)をご提出いただく場合は、本人確認書類は不要です。
書類名 | 原本/コピー | 有効期限 | |
【A】 |
|
コピー | 有効期限内 |
【B】 |
|
原本 | 発行から6ヵ月以内 |
| コピー | 有効期限内 |
ご氏名・現住所・生年月日・有効期限の記載された箇所が必要です。
ご提出いただいた書類の返却はできませんので、あらかじめご了承ください。
裏面記載のあるものは裏面コピーが必要です。
健康保険証等は2024年12月2日以降新たに発行されなくなります。現在交付されている健康保険証等は、その時点から最長1年間は本人確認書類として使用できる経過措置期間が設けられています。
(注)経過措置期間中に転職・転居等で保険者の異動が生じた場合は、その時点で失効します。
- ・2025年(令和7年)12月1日までに有効期限が到来するもの
- 当該有効期限が到来するまで有効なものとして使用可能
- ・2025年(令和7年)12月2日以降に有効期限が到来するもの、または有効期限の定めのないもの
- 2025年(令和7年)12月1日まで有効なものとして使用可能
- ・2025年(令和7年)7月31日までに有効期限が到来する後期高齢者医療保険者証
- 当該有効期限が到来するまで有効なものとして使用可能
公的医療被保険者証(各種健康被保険者証)
・国民健康保険の被保険者証
・健康保険の被保険者証
・船員保険の被保険者証
・後期高齢者医療の被保険者証
・国家公務員共済組合の組合員証
・地方公務員共済組合の組合員証
・私立学校教員共済組合の加入者証
2024年12月2日以降、健康保険証等が新たに発行されなくなるため、下記のような状況にある方は「資格確認書」が発行されます。
・マイナンバーカードを取得していない方
・マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていないまたは登録解除を申請した方
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方
・マイナンバーカードを紛失・更新中の方
・マイナンバーカードでの受診等が困難な方(高齢者、障害者等)など