内藤証券

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破綻会社株券の取り扱い変更について

04.06.15

「株式会社証券保管振替機構」に預託している株券が、発行会社の経営破綻等の事由(破産、再生手続、更正手続、整理、解散等)により上場廃止または店頭登録取り消しとなり、当該発行会社が株式の全部を零にする資本の減少を行なった場合や、当該発行会社が破産宣告を受けた場合の取り扱いを下記の通り変更いたします。この取り扱い変更は、「株式会社証券保管振替機構」が定めた一定期間までに当該破綻株券の返還(交付)請求がない限り、「株式会社証券保管振替機構」は当該株券を破棄する取り扱いとしたことに、当社も準じた取り扱いとするためです。

現 行: 最終受渡日以降、預りの「破綻株券」は、すべてお客さまに返却させていただいております。

変更後: 上記「破綻株券」の事由が生じた場合、お客さまから最終受渡日までに返却のご依頼がなければ、「株式会社証券保管振替機構」が当該破綻株券を破棄する日をもって、お客さまの当該銘柄の預り証券残高を抹消させていただきます。

注:お客さまから返却の依頼があった場合でも、「株式会社証券保管振替機構」は預託を受けている株券の相当数量を大券で保管している関係上、返却できない場合もありますので御了承下さい。

なお、上場廃止銘柄で、株主権が喪失しない場合は、当社より「他人名義」の当該株券を、お客様のご登録住所に「配達記録郵便」にて無料でご返却させていただきます。

実施日:平成16年6月10日(月)以降、上場廃止等の事由が生じた株券等から適用させていただきます。

以上

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