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深セン証券取引所の海外特別会員に

05.08.08


深セン証券取引所の海外特別会員に

 内藤証券株式会社(本店:大阪市中央区、取締役社長:内藤誠二郎)は8日、当社上海事務所が海外特別会員に認められたとの文書を深セン証券取引所から受け取りました。深セン証券取引所の会員大会に出席できる権利、提案できる権利を取得したほか、同証券取引所から関連サービスを受けることが可能となりました。なお、当社上海事務所は2005年2月に上海証券取引所の海外特別会員となっており、すでに同様の権利を上海証券取引所で享受しています。

【1】文書の受領日

2005年8月8日

【2】文書の受領者

内藤証券上海事務所

【3】背景

当社は早くから中国の株式市場に注目し、1995年に上海市政府より域外代理商として認められました。1997年には「域外代理商資格証書」を中国証券監督管理委員会(CSRC)から取得。同資格に基づき、2002年には日本国内の証券会社としては初めて、B株の取引ブースを直接持つことが上海証券取引所に認められました。

 2003年には上海に代表事務所を開設。現地での情報収集を本格的に始め、2005年2月には上海証券取引所の海外特別会員となりました。

今回、上海事務所がさらに深セン証券取引所の海外特別会員と認められたことで、同事務所のいっそうの機能強化を図ると同時に、中国の証券市場の健全な発展のため、当社も微力ながらかかわって参りたいと考えています。

(参考)

◇「域外代理商資格証書」(経営外資股業務資格証書)について

 B株など外貨で取引される株式を取り扱う証券会社等が取得しなければならない資格。委託売買業務に加え、一定条件を満たせば引受業務を行うことができる。同資格を取得した海外の証券会社等は、毎年1月31日までに前年の引受・委託売買業務について、CSRCに報告しなければならないなどの義務を負う。

◇B株取引ブース(B股席位)の直接保有について

 海外の証券会社はB株の取引ブース(通常「Seat」と英訳される)を直接持つことが認められている。B株取引ブースを直接保有するためには、「域外代理商資格証書」を取得していることが前提となる。同ブースを直接保有している海外の証券会社は、証券取引所による検査を毎年受ける。

◇海外特別会員について

 海外の証券会社が中国本土に開設した代表事務所は、証券取引所の海外特別会員となることができる。海外特別会員は、(1)証券取引所の会員大会に出席することが可能、(2)証券取引所に提案することが可能、(3)証券取引所から関連サービスを受けることが可能――などの権利を享受できる。

 海外特別会員となる条件は、(1)代表事務所の開設から1年以上を経過している、(2)証券取引所の定款、業務規則を受け入れ、監督管理を受ける、(3)代表事務所が所属する海外の証券会社に国際証券業務の経験があり、信用と業績が良好である、(4)代表事務所、所属する海外の証券会社に、直近1年内の違法行為・行政処罰が認められない――など。

以上

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