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レッドチップ銘柄の配当に対する課税について

09.05.21

【概要】

 一部のレッドチップ銘柄(当社で「ハンセン」に分類されるレッドチップ銘柄を含む)に対し、H株銘柄と同様に10%の税金が源泉徴収されることになりました。当社お客さまが受け取る配当金からも、この税金が差し引かれることになります。ただ、すべてのレッドチップ銘柄が源泉徴収の対象となるわけではないので、ご注意ください。

 2009年5月19日時点で源泉徴収を実施すると発表している企業は、中国移動(00941.HK)、中国聯合網絡通信(香港)(00762.HK)、中国海洋石油(00883.HK)、中国糧油控股(00606.HK)、中国食品(00506.HK)の5社です。このうち中国海洋石油、中国糧油控股、中国食品については、同社自身も源泉徴収の必要性について確証が持てないそうです。このため源泉徴収をとりあえず実施し、仮に必要性がないことが判明すれば税を還付するそうです。

 レッドチップ銘柄については今後、現金配当から税が源泉徴収されるものと、そうでないものとに分かれると予想されます。なお、当社ホームページ等で表示する配当金は、すべて税引き前ですので、ご注意ください。

【背景】

 これまで海外登記しているレッドチップ企業については「非居住法人」であることから、H株上場企業のように「非居住法人」への配当金から企業所得税(法人税)を源泉徴収する必要はないと考えられていました。

 しかし、国家税務総局は2009年4月22日付の通知で、企業所得税の徴税管理を強化するため、「居住法人」の認定基準を明確化。海外登記の企業であっても、一定の要件に該当すれば「居住法人」と同様にみなされ、「非本土登記居住企業」として扱われるようになりました。このため一部のレッドチップ企業もH株企業と同様に、「非居住法人」に配当する際、税金が源泉徴収されることになりました。

 この「非居住法人」には保管振替機構「香港中央結算(代理人)有限公司」(HKSCC Nominees)、証券会社、銀行、その他の組織も含まれ、当社お客さまが受け取る配当金につきましても、現地で法人税が源泉徴収されることになります。

 税金を源泉徴収しなければならない企業は、以下の要件に当てはまるものです。ただ、形式的には当てはまらなくても、実質面が重視されるので、実際に該当するか否かは税務当局の判断しだいだそうです。

【1】経営責任を負う経営陣や管理部門が、職責を履行する場所を中国本土に設けている。
【2】企業の財務決定や人事決定が、中国本土の組織や人員によって決定されたり、それらによる承認が必要となったりしている。
【3】企業の主要な財産、会計帳簿、社印、董事会(取締役会)や株主総会の議事録が、中国本土に置かれている。
【4】2分の1以上の議決権を持つ董事(取締役)や経営陣が、中国本土に居住している。

【今後の見通し】

 現在のところ、多くのレッドチップ企業が自社について源泉徴収しなければならない企業に該当するのかを判断できず、調査している段階です。このため源泉徴収の対象となるレッドチップ銘柄をすべてリストアップすることは不可能な状況です。これらについては個別に情報が開示されると見込まれますので、ニュース等にご注意ください。

 この基準が適用されれば、当社で「香港その他」に分類される中国本土系の民営企業も対象になりそうですが、これについても現段階では確定できません。

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