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大量保有報告制度における課徴金制度の開始について

08.12.15

平成20年12月12日施行の金融商品取引法改正法により、大量保有報告制度における新たな課徴金制度が開始することになりました。

具体的な対象としては、

1. 大量保有報告書又は大量保有報告書の変更報告書(以下、「大量保有変更報告書」といいます。)を提出期限までに提出しない場合(改正後の金融商品取引法第172条の7)


2. 重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている①大量保有報告書、②大量保有変更報告書、③大量保有報告書・大量保有変更報告書の訂正報告書を提出した場合(改正後の金融商品取引法第172条の8)


課徴金の額は、大量保有報告対象株券等の発行者が発行する株券等の時価総額の10万分の1となります。

詳しくは、金融庁のWEBサイトでご確認ください。

大量保有報告制度における課徴金制度の開始について

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