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H株銘柄の配当に対する課税について

08.09.18

【概要】

 H株銘柄の配当について、10%の税金が源泉徴収される見通しです。2008年1月1日以降の会計年度の配当が対象となります。具体的には2008年6月中間決算の配当から、10%の企業所得税(法人税)が差し引かれることになります。ただ、この措置に対して、香港でも問題点が指摘されており、香港証券取引所が中国本土の当局と折衝を行っているもようで、小さいながらも状況が変化する可能性もあります。状況が変化するようなことがありましたら、あらためてお知らせいたします。

【背景】

 2008年6月中間決算を発表した複数の企業が、9月に入ってから10%の企業所得税を源泉徴収することについて、注意を喚起し始めました。

 原因は2008年1月1日から「中華人民共和国企業所得税法」と「中華人民共和国企業所得税法実施条例」が施行され、中国本土の企業が「非居住法人」の株主に向け配当を実施する際、企業所得税を源泉徴収することになったためです。

 「非居住法人」には株主名簿の名義が「法人」となっているすべての株主を含みます。当社お客さまの保有株は保管振替機構「香港中央結算(代理人)有限公司」(HKSCC Nominees)の名義で株主名簿に記載されていますが、「HKSCC Nominees」は海外の法人組織であるため、「非居住法人」の株主とみなされ、源泉徴収の対象となります。香港で配当が入金された時点で、すでに企業所得税分が差し引かれていることになります。

 このため当社お客さまの株式についても、10%の企業所得税が源泉徴収されます。

【見通し】

 このような企業所得税の源泉徴収については、香港でも問題点が指摘されています。2008年9月11日付香港紙「明報」によると、現物株券を保有する香港の個人投資家が税を免除される一方で、証券会社を通じて株券を保有する香港の個人投資家や中国本土の個人投資家に税が課せられることになるという問題があります。このような企業所得税の源泉徴収は公平性に問題があるほか、株券のペーパレス化を阻害することが指摘されています。

 同紙によると、香港証券取引所のスポークスマンは本土当局に問題を報告しているもようで、現時点では不確定ですが、状況が変わる可能性も考えられますので、ご注意ください。

 現地証券会社に確認したところ、現時点の状況に基づけば、当社お客さまの配当について、すでに源泉徴収された金額で入金される見込みです。ただ、今回のようなことは過去になかったことなので、実際の状況が説明と違う場合も予想されると回答しています。入金が確認された時点で、あらためてお知らせいたします。

 現段階でB株上場企業などによる発表はありませんが、B株銘柄の配当についても、同様の措置が適用される可能性があります。B株を上場している企業が、中国本土の企業で、当社お客さまの株券の名義が「非居住法人」である当社となっているからです。

 B株銘柄に2008年6月期の中間配当を実施する企業がなかったため、実際にどのようになるかは確認できませんが、H株銘柄の状況から判断すれば、同様の事態が予想されます。これについても具体的なことが分かりしだい、お知らせいたします。

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